知的財産法入門

知的財産法入門 (岩波新書)

知的財産法入門 (岩波新書)

第1章 知的財産法のコンセプト

1 福沢諭吉と高橋是清 - 知財法の先覚者

2 テクノロジー、ブランド、デザイン、エンタテイメントの法

3 国境を超える知的財産と各国の利害

第2章 保護されるものと保護されないもの

1 特許と営業秘密

2 ブランドとドメイン名

3 意匠、あるいは著作物としてのデザイン

4 「個性的な表現」が必要な著作物

第3章 誰が権利を持っているのか

1 社員が発明した場合

2 ブランドが侵害された場合

3 デザインが無断コピーされた場合

4 著作物が生み出された場合

第4章 どのような場合に侵害となるのか

1 特許の心臓部分はどこか

2 紛らわしいブランド

3 デザインの類似

4 著作権の範囲はどこまでか

第5章 知的財産を活用する

1 テクノロジーの利用

2 ブランド名の使用

3 著作権のルール

終章 知的財産法をどう変えていくか

【備忘メモ】

  • 著作権は国の審査を経て成立した権利ではなく、創作した時点で当然に、登録なしで発生する。
  • 著作権侵害で訴えられた側は、反論として「ありふれた表現にすぎない」と切り返すことが多い
  • 表現したい対象がまずあり、これを個性的に表現したものが「著作物」である(「思想又は感情を創作的に表現したもの」である)
  • 著作権法が奨励したいのは、個性的で多様な表現活動であり、大本にあるアイデアや事実が特定の人に独占されてしまうことを意図していない
  • だから、数学の方程式の解法そのものは著作権で保護はされない
  • 他人の著作物を上演、上映、送信、展示、譲渡などをすることによって侵害するのは、行為が公に対してなされる場合に限られる。
  • 著作権法では、特定少数以外の場合はすべて「公」扱いで、著作権者に被害が及ぶおそれがある場合には侵害行為となる
  • ネット上の侵害行為に現在、良い特効薬は見つかっていない